グループ研究(薬害研究班)の報告 ;3B23 ika

えーと、先生に 調べたことを皆で共有しよう☆ 言われたのでまとめます。
(ブログ見るの何ヶ月ぶりだろう・・・笑)

とりあえず、私たちの班は薬害について調べてます。
調べ始めた矢先の10月9日、土屋先生の紹介で大阪地裁にイレッサという抗がん剤の薬害訴訟の裁判を傍聴に行って来ました。傍聴後、原告側の報告者集会にも参加させていただきました。

私たちが傍聴したのはイレッサを作っているアストラゼネカ社側の証人である近畿大学の教授に対する反対尋問でした。途中からしか傍聴できなかったので(10時半スタートだったため)あまりうまく内容がまとめられませんが、とりあえず私たちが得た知識はこんな感じです。

イレッサとは
一般名ゲフェチニブ、抗がん剤。がん患者の夢の新薬として世界に先駆け日本で承認された。しかしその副作用によって多くの人が今も苦しんでいる。通常よりかなり早い期間で承認されたため、臨床調査は233件しか行われていない。普通は1000件近く行ったりする。

@反対尋問のポイント
証人がアストラゼネカ社と利害関係があることの証明
証人はアストラゼネカ社から寄付金を受け取っていたのではないか。

抗がん剤の効果の証明法についての疑問
健康な細胞にもがん腫瘍縮小の効果があるのだから、抗がん剤の効果はその延命効果をもって考えられるべきである。つまり抗腫瘍効果=抗がん効果としてよいのかという疑問。

ドセタキセルという抗がん剤と比較したことについて
ドセタキセルイレッサより前にとられたデータであるし被験者の容態も違う。それは比較対象にして良いものなのかどうか。

@医薬品の記載要領(注意書きの部分)に死亡例が出た場合記載すべきではないのか
証人:そうは思わない。死亡例がかなりの頻度で見られれば記載すべき。
原告側:かなりの頻度とはどれぐらいだと考えるか。
証人:一概には言えない。だが5%以上ぐらいではないか。記載要領は医薬品全般について、対象疾患によって変えられるべきである。抗がん剤は副作用が多い。
原告側:元々患者が亡くなる可能性が高いので少々副作用で亡くなってもいいと思うのか。副作用で重体の間質性肺炎間質性肺炎は患者の2人に1人が死ぬような病気である)が3件あったが回収の必要はなかったのか。
証人:3件とも回復した。必要はなかった。
→しかしイレッサの市販後、全例調査(薬を服用した人全員に対する調査)は当然必要だったのではないか。

イレッサ使用による死亡について
今までで700人余りの方が亡くなっており、1800人近くも何らかの副作用が出ている。
これは承認前に分からなかったのだろうか。EAPでも多数の死亡例が報告されている。
※EAP…臨床試験外の使用
     薬剤が承認される前に医師が自己責任で輸入して使うこと。
     でもデータは残っている。
     化学物質としての輸入は可能なので、承認前でも輸入・輸出はできる。でも宣伝はダメ。
     この時点での窓口はアストラゼネカ。でも審査や契約などはある。
     でもあくまでも使用者の 自己責任。それは死んでも。


大雑把にこんな感じです(分かりにくくてごめんなさい)
もっと細かく知りたい!という人は3B植田まで。とりあえず。
興味がある人に、次の裁判は

   11月28日(水) 13:15~ 大阪地裁 です。

今度は愛知がんセンターの被告側証人の主尋問の予定だそうです。

それから、薬害関係で弁護士さんやそういった問題を取り扱っている方の連絡先もいくつか教えていただきました。必要な人は聞いてください。

法廷ではあんまり分からなかったことも、報告者集会で丁寧に教えていただけました!
本当に有難うございました!そして紹介してくださった土屋先生、本当に有難うございました!