6月10日の授業報告(3A18)
今回も前回に引き続き堀先生に講義をして頂きました。
~今日のテーマ~
生殖補助医療に関わる社会的枠組みについて考える
生殖補助医療とは・・・?
配偶子に人為的な操作を加えて受精させて妊娠に導く医療のこと
1、生殖補助医療関わる社会的枠組みについて考える必然性
現在、世界では生殖補助医療が技術進歩に伴い社会に広まっている。しかし、その一方でその医療を適正 に実施するための制度は不十分であり、生殖補助医療をめぐって発生する様々な問題に対して適切な対 応が出来ていないのが事実である。
→死後懐胎での親は誰なのか・・・?
代理出産での出生届の受理の拒否・・・等々
さらに日本では体外受精児は全体の出生数の1~2%を占めるのに具体的な法整備はされていない。
しかし、日本産科婦人科学会の会合や生殖補助の在り方委員会で話し合われてきてはいる。だが、そ
の話し合いで議論は賛否両論で結局、生殖補助医療は自主規制の結論に至った。
これに対して世界では、国によって法の違いは様々である。
2、考える手順と視点
①生殖補助医療の現状
②社会的枠組みを作るときの原則を確定する
③生殖補助医療を利用することができるものの条件
④具体的な検討
⑤生殖医療実施の条件
⑥法整備について
上に記した手順で二人一組になり考えていき全体で議論していきました。
ですが、授業時間の関係で②を主に考えました。
以下に②で出たみんなの意見をまとめます。
→生殖補助医療に関わる社会的枠組みを作るときの原則
Ⅰ生まれてくる子どもの権利・福祉を一番に考えること
Ⅱ夫婦両方の遺伝的なつながりがある場合のみ子どもと認める
Ⅱ′少なくとも夫婦どちらかの遺伝的なつながりがある場合に子どもと認める
Ⅲ安全性に充分配慮する
Ⅳ受精時に二人とも生きている
Ⅴ優生思想を入れない
Ⅵ商業・営利目的で行わない
などが挙げられた。
Ⅰは当然のことでありまず真っ先にあげられることだろう。
ⅡとⅡ′は似ているがⅡの方がより限定的である。
Ⅲは代理母にとってのリスクについて考えたもの。
Ⅳは死後懐胎が認められなくなる、どちらかというと条件に近い。
Ⅴは精子または卵、受精卵を選択できることから。
Ⅵは生命をお金に換えられるのどうか。
このように様々な原則が必要となり、それに従いその医療を受ける必要がある。
さらに生殖補助医療は人工授精・体外受精・代理懐胎などいろいろな種類があり、かなり細かいところ まで法整備が必要となってくる。
◎生殖補助医療の具体例
今、インドで代理出産がよく行われているらしい。
アメリカやほかの外国に比べて費用が安くすむからである。
さらにインドの代理出産を行っている医師によると:代理出産をする代理母は基本的に貧困者であり、そ の報酬は年収15年分くらいに相当する。代理で出産をすればその分のお金が手に入り代理母の実の 子の養育費になり、代理出産を依頼した人たちは子どもを授かることが出来る。この中にいったいどん な損があるのだろうか。
これは一見正しいように思えるが本当にそうだろうか?
代理母のリスクを考えていないところが考えるべき点である。
○感想
しかし、法整備が不十分なままどんどん生殖補助医療を続けているといつか、大きな障害に当たるときがくると思いました。そのときに初めて考えて制度化するのではなく、前もって基準となる法を整備しておくべきだという考えをもちました。
さらにこのような出産のことを考えるには不妊症などに関する知識がまだまだ乏しいということが分かりました。次回の講義をよく聞き、また改めて考えてみたいと思います。
初めてのアップで読みづらいところはごめんなさい。