第8回「生命倫理と法」

今回は、京都大学法学研究科准教授の木村先生が来てくださって、代理母などの法的な問題について教えてくださいました!

生命倫理に関する問題が法の分野で取り上げられる場面は主に、
1.一定の行為や実験に関するルールの規定(クローンやES細胞の研究など)
2.生殖補助医療と家族関係
3.損害賠償請求
などがあるそうです。

・2の生殖補助医療と家族関係について
(例1)妻の卵子と、第三者精子をつかって人工受精した場合
→夫=父、妻=母
(例2)妻の卵子と、死亡した夫の凍結保存した精子体外受精した場合→夫≠父
(例3)代理母の場合
〈1〉借り腹出産(ホストマザー)
依頼者の男性の精子と女性の卵子を受精させ、受精卵を代理母に注入し産んでもらう場合→依頼者の男性=父、女性=母
〈2〉代理母出産(サロゲートマザー)
男性の精子代理母卵子と人工受精し、代理母に産んでもらう→男性=父、女性≠母(代理母=母)

・3の医療事故を金銭損害賠償で解決をする場面について
損害賠償請求については民法の709条に書かれている。(民法→市民と市民の間の問題を解決)

市民同士じゃない場合は国家賠償法(公法→国と市民、国と国の間の問題を解決)が適用される
ハンセン病問題も国家賠償法
「国会議員の立法作為(立法不作為)が国家賠償法上違法となるのは、容易に想定し難いような極めて特殊で例外的な場合に限られるが、……」


代理母の利用は認められるべきか?必要な条件は?
という問題について2班にわかれて話し合いました!考えてだした結論は実際の法律と似ていることが多かったんですけど、「自分の子供がいる女性は代理母として産んだ子どもに執着が少ない」などは気づかなかったので、なるほどと思いました!


・感想
2時間でものすごくたくさんのことを教えていただけて、今まであまり知らなかった代理母について詳しくなれました、ありがとうございました!
わたしが思っていたよりも法律などでちゃんと決められていることが多いんだなと思いました。外国では許されても日本では許されないことがあったり、技術が発達しすぎて法律を決めるのが追いついていなかったりする問題は早めに解決しなければならないなあと思いました。法律むずかしいです。

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