B26(生命論)グループ活動報告9/27

倫理審査について
〈はじめに〉
前回までの指針は
➀普遍的倫理観→➁国とかがだしてる倫理指針→➂倫理審査委員→➃事例(技術)
技術と倫理の関係は以上のようになっており、➀と➃が異なっているとき、どこかに問題があるのでは?それはどこか?どう変えればいいのか?ということを、事例から遡って考えていく、というのでした。
しかし、前回から今回まで、様々調べてみたところ事例から見つけていくのは難しいということで、今回は➁倫理指針について考えてみて、そこから遡ったり事例を調べてみることにしました。
また、議論する対象を、対人医療倫理についてにすることになりました。

〈内容〉
文部科学省厚生労働省平成26年にだした「人を対象とする医学系研究科に関する倫理指針」について話し合いました。
特に
「認められる研究の目的」
➀意義ある研究の実施
➁科学的合理性
➂対象者への負担とリスク、利益の評価
➃審査する倫理審査委員会の独立性
➄対象者が自由意志で同意している
➅社会的弱者への配慮
➆個人情報の保護
➇研究の質と透明性(要約です)
について話し合いました。以下、でてきた意見などです。
●この倫理指針はヘルシンキ宣言に基づいている
ヘルシンキ宣言はナチスドイツへの反省から作られたものなので患者の権利の保護についてが主
・日本の倫理審査の指針は外国の影響を受けすぎていて、日本古来・日本特有の考え方が反映されてない

●社会への影響への配慮についての記述がない
・技術が発展することによって社会が変化することは避けられないが、この変化は必ずしも向上というわけではない
→・技術の発展による社会の変化は受け入れすぎるのは危険だ
・現在の社会が正しいという保証はないので変化を受け入れるべきだ

●➀~➇を満たしているのに「ダメ」な研究は?
ES細胞は、➀~➇は満たしている(と思われる)が、肺を使用することに問題があるのではという批判がたくさんあったために新たな規制を設けられた(iPS細胞や発見などもあり現在日本では研究は下火)


●この倫理指針に、道徳的、倫理的な観点からの記述を加えるべきではないか
・医療技術が発展していくとき、「社会の倫理観」と「個人の権利」はどちらも考慮、尊重されるべきものであるはずなのに、現在明文化して保護されているのは「個人の権利」のみ

●社会の倫理感が技術の発展を規制or技術の発展が社会を変化 どうあるべきか?
・実際は、まず技術を発見・開発→どんどん開発していってやがて個人の権利や社会の倫理観を侵害・抵触するように→規制

〈まとめ〉
時間の関係もあり、特に最後の話題については、どうあるべきか?というところまでは話せませんでした。次回はもっと深くまで意見を交換し、また事例もみていきたいです。